2014年11月11日火曜日

執行猶予がつくと


殺伐とした事件が続きます。忘れた頃になって、その裁判結果が「懲役○年執行猶予○年」の判決が下ったという報道を、目や耳にします。

 

執行猶予がつけば、被告人は収監されることを免れ、基本的には通常の生活ができることになる。執行猶予の目的は、自力で更生させるということからです。

裁判官が「更生が難しく再犯の可能性がある」と判断すれば、保護観察所の監督下におかれることになり、その場合は、自分の住所を保護観察所に届け、転居や長期旅行も同様に届け出る必要がある。

さらに、月に数回は保護司と面談して近況を報告しなければならない。

当然のことながら、執行猶予期間中に罪を犯せば、執行猶予は直ちに取り消され収監される。

 

 

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