自分はそれをよく知っているわけでもないのに、他人がそう言うから、その尻馬に乗っているということが多くないだろうか?
騒ぐ人というのは、得てして声が大きいし、もっともらしいレッテルを貼る。
集団的自衛権というのは、国際連合憲章の第51条に記載された権利であり、国際連合加盟国において認められた権利であります。
自衛権というのは、個別的・集団的を問わず基本的な権利なのに、知らないでいる人が多い。
侵略或いは攻撃を受けた時、国連の議決を待っていたのでは間に合わないから、迅速に対応する必要があるが、相手が一国ではなく集団的自衛権が働いて共同して戦く国があるとなれば、攻撃側への強力な抑止力となることは想像に難くないし、理解できる。
これまで、日本では日本国憲法第9条により行使できないとの政府解釈がなされてきたが、2014年7月1日、第2次安倍内閣において、集団的自衛権を限定的に行使することができるという、憲法解釈を変更する閣議決定がなされた。かなり切実な状況になっているのだと考えた方がよさそうに思う。
日本を取り巻く安全保障環境が近年目まぐるしく変化したという事実認識から、危険が想定できろとして必要性が説明されているが、もっと差し迫っていそうに感じる。
閣議決定によると、日本における集団的自衛権の行使に関しては、これを自衛の措置としての武力行使の「新三要件」という制限がある。
1.我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
2.これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
3.必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
さらには、あくまで集団的自衛権行使の趣旨は、日本国民を守るものであるため密接な関係にあったとしても、他国民の保護のための行使はできない。
戦争法案等とレッテル貼りをするような、フリーハンドで戦争ができるなどということからは程遠い。
また、専守防衛は堅持していくとしていて、先制攻撃は許されていない。海外派兵についても許されていない。
学者がこの時とばかりに意見を述べるが、憲法学者が国を守ってくれるというなら結構なことである。しかし、学者にそんな力はあるまい。
ひたすら憲法を守り、やられてもやりかえすことなしに、じっと我慢しろというのでは、正当防衛すら否定することにならないか?極端なことを言えば、泥棒が入っても盗むに任せ、危害を加えられてもそれを受け入れろということなのか?
学者であれば、現日本国憲法が、たったの1週間でできたのだと知っていよう。明治憲法だって1年以上の検討がなされているのに・・・
憲法改正を口にすると「戦争をするのか?」というのが定番の口癖だが、「戦争をしかけられない」ための憲法を作るという発想は、頭からないというのだろうか?
国民の代表を僭称して、参院選に立候補する学者がいるのだとか。国政は、多岐にわたる。
それが悪いとはおもわないが、学者の言うことを信じていれば間違いないとどうして言えるのだろう?学問としては良いにしても、現実の危機をどう総合的に判断しろと訴えるのか。
法は実情に合っていることも大事だと思うので、じっくり聞いてみたい。