2016年12月3日土曜日

基本的に雪山では自己責任だと思うが

北海道積丹町の積丹岳で2009年、道警による救助活動中に遭難者の男性が滑落し死亡した事故をめぐり、男性の両親が道に約8600万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は道側の上告を退ける決定をしたという。
 警察の救助活動に過失を認め、賠償を命じた判決が確定するのは極めて異例。
 男性はスノーボードをするため入山して遭難したというが、立ち入り危険地区に侵入して滑った板とも聞く。
雪山での救助は、いうまでもなく命がけのことになる。道警の救助隊が発見して下山する途中、男性を乗せたストレッチャーがくくり付けた木から離れ、滑落して死亡したのだというが、これを過失だとして咎められるのかどうか?

冬山にも何度も登った経験があるが、原則的には自己責任。
装備も十分に点検して整えるし、危険との表示があれば避けて、事故などを起して迷惑をかけないようにするのは当然である。
気を付けても、自然の猛威の前には抗すことが敵わぬ状況に立ち至ることはあり得るから、危険だと感じたときは躊躇わず下山するのが心得だと思う。
救助する側だって危険地帯に入るのは大変だし、寒さが厳しい中で低体温症になって判断力が鈍ったり、行動がままならなくなることは十分ありうる。
ミスが一つも許されなくて過失が責められるとしたら、救助にでるのを拒否される事態だって今後は想定される。
救助されて感謝している人の方が多いのだと思うが、今回の訴訟は後味が悪い。

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