2018年12月12日水曜日

不幸な事情が重なった?


車を運転する者であれば誰もが安全運転を心掛けるものであるが、中にはそれがdきない者がいる。感情をコントロールできなくて、自分勝手な行いを優先させれば、事故に結びつく。

煽り運転が引き起こした死亡事故について、弁護士は危険運転致死傷罪にも監禁致死罪にも該当しないとして無罪を主張しているという。
法の厳密な解釈に従えばそうなのかも知れないが、その行為が原因となって現に死亡事故を惹起したことを思えば、無罪というのは俄かには納得しがたい。
結果的加重犯(けっかてきかちょうはん)とは、犯罪行為をなした際、予想していた以上の悪く重い結果を引き起こしてしまった場合に、その悪く重い結果についても罪に問い、より重く科刑する犯罪のことをいう。
即ち、結果的加重犯は「犯罪の行為者が意図しなかった結果(意図した以上の結果)」について処罰するものである。
現代の刑法学説では、おおむね世界標準の考え方として、犯罪は構成要件該当性(犯罪として法の条文に定められた内容にあてはまっていること)、違法性(法的に許されない不適切な行為であること)、有責性(故意または過失があり、行為者に責任があるといえること)」の3条件がすべてそろっているものを意味することになっている。

結果的加重犯は、「犯罪の行為者が意図しなかった結果について処罰するもの」であり、結果について行為者には故意がないとしたとき、果たして法理論的な整合性があるのかというややこしい問題を引き起こす。
しかし、不幸な事情が重なったということで済ませたら、死んでしまった方、追突事故を起こしてしまったトラック運転手の不幸は救済のしようがない。
法的安定性はどこに求めたら良いのか解らなくなる。
事故の原因は、煽り運転により高速道路上に停車させたことであることは明白なのである。

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