2021年3月2日火曜日

海上保安庁だけでは対処しきれない

 

岸防衛相は26日の閣議後の記者会見で、中国の海上保安機関・海警局などの船が沖縄県の尖閣諸島に上陸する目的で島に接近した場合、「凶悪な罪」だと認定し、自衛隊が、相手を負傷させる可能性のある「危害射撃」を行える場合があるとの見解を示した。

 危害射撃の法的根拠として、岸氏は警察官職務執行法7条を挙げた。具体的にどのような場合に認められるかは、「海警の船舶がどのような行動をとるかによって変わってくる。個別の状況に応じて判断する」と述べるにとどめたが、とりあえず日本側が何の反撃もしないということは無いぞ、ということを明確にしたことはよかった。

中国を刺激するなと叫ぶ反日的な日本人が居るが、他国領土を中国領だと言い張って、中国の法を適用するような中国の横暴を許してはならない。

 

海上警備行動で自衛隊に認められる武器の使用基準は、警職法7条などが準用される。同条項は正当防衛と緊急避難のほか、3年の懲役・禁錮以上の「凶悪な罪」の現行犯を制圧する場合などに限り、危害射撃を認めている。

25日の自民党の国防部会などの合同会議で、政府側は海上保安庁の海上保安官が、「凶悪な罪」を理由に海警船などへ危害射撃できる場合があるとの法解釈を示していた。

加藤官房長官は26日の記者会見で、海保による危害射撃が認められるケースについて、「非常に精緻な整理をしなければならない」と述べたというが、自衛隊が対応できるように法整備を急ぐ必要があるのではないのか。侵略する気満々の相手を初期段階で排除する姿勢を見せつけておくことが、紛争を避けるのに有効な態度表明である。

現段階では、警職法に基づく武器の使用は国内法の執行などに必要な範囲での実力行使であり、外国からの武力攻撃に対する自衛権に基づく武力行使とは区別されている。

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