2018年5月29日火曜日

嫌なら祖国に帰ればよかろうに

外国人の政治活動を禁止する法律はないのであろうか?

「政治活動」の中身によるのだと思うが、
法的な意味での広義の「政治活動」(あるいは「政治的活動」)とは、
(1)  公選による公職に就くこと、又は公職の候補者となること
(2)  政治上の主義・施策を推進、支持又は反対すること。
(3)  政党その他の政治的団体の役員等になること
(4)  候補者もしくは特定に内閣を推薦、支持、又は反対すること
…を目的とする各種の行為を意味しますが、このうち外国人ができないのは(1)だけであるとされているようである。
(3)は外国人であることに関して法律による規制は受けませんが、たいていの政治的団体は政治の場での活動を目的としますから、(1)によって公職に就き得る可能性のない人をリーダーにおいてもあまり利益はないということにはなる。

で、通常「(狭義の)政治活動(あるいは政治的活動、政治運動)」と呼ばれるのは(2)(4)です。
(公職選挙法14章の2、国家公務員法102条1項、裁判所法52条1項、労働組合法2条4項など)

この意味での政治活動は外国人だからというだけの理由では禁止されていないようである。。
また、外国人にも(狭義の)政治活動の自由があるという判例もあります(昭和53年10月4日最高裁判決、いわゆるマクリーン事件)から、そういう法律を作っても違憲と判断される可能性が高い。
これは民主主義というよりも表現の自由(憲法21条)と密接に関連するからだというが、国民としては違和感を持つ。反日の政治活動をするのを見過ごすしかないことに不快感を禁じ得ないからであろう。

外国人が日本人のようなフリをして(外見上見分けがつけにくい)、というのはよく言われるが、
法的に日本人(日本国民)かどうかはひとえに「日本国籍を持っているかどうか」で決まります。
法的には「フリ」をできたりできなかったりということはないにしても、現実には日本人になりすましたような形で、過激な暴力デモ活動のようなことをしているらしいことは、時々ネット上などで散見される。
しかし、何故かこれをマスコミなどが取り上げて報道することは殆ど無い。
大抵の場合、一緒に行動している日本人がいるから何とも情けない。

民主主義が保障しているのは(1)を実行する権利だけあるが、上記のとおり、外国人は政治的活動のうち最も政治勢力に直接的な影響のある(1)ができないのですから、(1)をできる人によってそういう勢力を退ければ済む話であるということになってしまうことが、甚だ心もとない。
反日日本人という人たちは現にいて、かなり強かな活動をしているから、なかなか国論を統一できない。
内憂外患罪を適用するわけにも行くまいが、混乱を招くような行動を放置して置いていいとは、どうしても思えない。
日本が厭なら祖国に帰ればいいと思うのだが、それでも自国に帰らないというのなら、一定の条件の下、強制送還するという手立てがあってもよさそうである。
スパイ活動などはやりたい放題できる国だといわれているだけに、危惧を覚える。

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