2014年4月28日月曜日

世界中の争いごとから無縁でいられたら


「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と日本国憲法上はなっている。


 だが国際法上、主権国家は、重大な主権の一部である「交戦権」を持っている。

国際的には認められているその「交戦権」を、日本国はみずからが、憲法によ って否認してしまっている。
 従って、日本国は、この憲法を改正しない限り、現行では交戦権を持たない国である。


では「交戦権」とは何かということになるが、「国家が戦争をなし得る権利、または戦争の際に 行使しうる権利。」ということである。

わが国には、自衛のための交戦権はあるとするのが、憲法第九条の解釈となっている。

 

 憲法の下位法である法律や条令などのいわゆる法令は、民法や刑法を読めばわかる通り、国民の行為を規律するものである。国民を適用の対象(名宛人)として定められている。

 翻って憲法はどうなのかというと、国民から国家にむけて、その適用対象がなっている。

 即ち、名宛人は国であり、国が国民に対して守らなければならないというものである。


 世界のほとんどの国は、刑法その他の法規で「人を殺せば殺人罪」と定めている。
 しかしながら、法に基づくものならば、死刑執行人が死刑を執行しても、これは殺人罪の適用の埒外である。法律用語で「違法性阻却」と呼ばれるものであります。


 日本国以外のどの国家も「戦争を宣言」し「交戦権を行使」した場合、その国の軍隊の構成員が、人を殺しても傷つけても、他人の器物を壊しても、それが戦時国際法に違反しない限り、その「実力行使」は、「違法性阻却」となり、どこの国の刑法その他の法規にも問われないということであります。

即ち「戦争であれば、何をやっても違法とされない」という原則が先に立っているのです。
 そのような権利が「国の交戦権」ということであります。

では、なぜそのような権利を諸外国は容認というよりは積極的に持ち続けるのか?

そして持たないとどうなるのか?他人事ではなく深く考えてみる必要はありそうです。

 

たとえば極端な例としてですが、外国人が個人として重大な犯罪を日本人に対して為したとしても、それを「国としてやったのだ。」とその外国人の国が言ったとしたら、日本としての対抗手段は無いということです。

そんなことは起こらない? そう祈るばかりです。
世界中から戦争がなくなればよいのですが、現実には一触即発の危機も含め数多の争いがあります。

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