2019年11月19日火曜日

主権免除という概念すらないらしいが


主権免除とは、主権国家は他国の裁判権に従うことを免除されるという慣習国際法上の規則であります。
かつては主権平等の原則から導かれる絶対的な規則であるとされたが(絶対免除主義)、国家による商業行為の発展にともない、現在では主権行為には主権免除が適用されるが業務管理行為には適用されないと理解されている(制限免除主義、大法院1998.12.17判決、最高裁2006.7.12判決)。

主権免除の範囲を定める条約として、1972年の欧州国家免除条約、2004年の国連国家免除条約があるが、前者は加盟国が8ケ国に過ぎず、後者は未発効である。
また、日本を含む10ケ国に主権免除の範囲を定める国内法があるが、このような国内法がない場合(韓国を含む)には、主権免除を認めるか否かは慣習国際法に基づいて決定されることになる。

一方、韓国では2015年と2016年に日本軍「慰安婦」被害者が日本を被告としてソウル中央地方法院に2件の訴訟を提起した(うち1件は調停から移行)。日本政府は訴状の受取りを拒否し、手続は膠着していたが、20194月に裁判所は公示送達の手続を行い、同5月に送達の効力が発生したとして、一方的に裁判を続行した。

これに対し日本政府は応訴しないまま、「訴訟は却下されるべきである」と韓国政府に伝達した。管轄権の有無は当事者の主張に関わらず裁判所が職権で判断すべき事項であるから、今後日本政府の応訴のないまま韓国裁判所の管轄権の有無についての審理が進行することもないままというのは、裁判としては異常であろう。

更に異常な事態が先日起こった。
韓国の元慰安婦や遺族20人が、3年前の201612月「精神的、肉体的な苦痛を強いられた」として日本政府に対して総額でおよそ30億ウォン、日本円にして2億8000万円余りの損害賠償を求める裁判をソウル中央地方裁判所に起こしたという。
日本にもこの裁判に出てこいといっているが、公正な裁判になるとは到底思えない。

当然のことながら日本政府は訴状を受け取らず、裁判はしばらく始まりませんでしたが、今回も韓国裁判所は書類を一定の期間掲示したことで届いたとみなす、公示送達の手続きをとり、11月13日、初弁論が行われた。
日韓政府間において慰安婦問題については、2015年の日韓合意で「最終的かつ不可逆的な解決」していることを完全に無視してのことである。

日本政府にも出廷しろ、出てこないのは自分たちに勝ち目がないからだろうと理不尽なことを言っているが、国際法上の主権免除もさることながら、「最終的かつ不可逆的な解決」していることを蒸し返しての裁判に、日本政府は、訴訟は国際法上認められず、訴状を裁判所が受理することなく棄却するのが法治国家としてはとるべきだという立場で、裁判を欠席しました。法に従えばそうなる。
当然の対応であろう。またまた韓国に都合のよい勝手な判決を下すのだろうけれど、無視するだけにとどめず、しかるべき制裁を科したほうがよさそうである。

因みに、最近のベストセラーだという反日種族主義によると、「嘘の国民、嘘の政治、嘘の裁判」、韓国の嘘の文化に対して告発しますという項目があるのだという。
それによると、韓国の嘘の文化は国際的に広く知られた事実です。
2014年偽証罪で起訴された人々が1400名にもなります。日本に比べ172倍です。
人口数を勘案した一人当たりの偽証罪は日本の430倍です。
虚偽の事実に起訴した告訴、つまり誣告の件数は500倍です。
人口で換算しての一人当たりでみると1250倍です。

保険金詐欺が蔓延しているのはよく知られている事実です。
自動車保険、交通保険、生命保険、損害保険、医療保険などにわたる保険金詐欺の総額は201445000億ウォンを超えると推定されています。日本円に換算すれば4千5百億円となり、それは東京海上保険の年商の半分にも相当するのだという。
とにかく、嘘で固められ、それを恥とも思わない国民が多い民度なのだという事を知っていた方が良い。

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