2019年12月28日土曜日

もはや韓国内の問題


1965年の日韓基本合意は、日本側が放棄した資産を考えると、条約の締結を急いだとはいえ、一方的に日本が不利であった。
竹島で不法逮捕された漁民4000人が人質状態で、死者も出るほど残虐な扱いを受けているのを救出しなければならないという背景もあった。
日本は戦争によって朝鮮を占領統治したのではない。韓国側に懇願されて条約により併合したのであり、そこに違法性があったと今頃主張するのは当たらない。
戦争をしたのではないから賠償金を支払うというのも名分がたたない。
植民地支配したのではないから、慰謝料というのも変な話である。

英国にしてもフランスにしてもオランダにしても、植民地支配した側の国が、した先の国に賠償金だの慰謝料だのを払ったなどということは聞いたことがない。
植民地支配された国々が独立するに際しては、支配国が投下した資産の代金を逆に請求されるくらいのものであった。
厳密にいえば、日韓だって同様である。日本側が自分たちの資産を放棄しなかったら、差し引きした時に韓国側が日本に支払いせねばならないのが道理であり、それができるような額をはるかに超えていたというのが実態であった。

日韓請求権協定を結ぶことで国交は回復したが、日本側が多大な譲歩をしたこともあって、条約締結以後は請求問題などを蒸し返さないとして決着したのである。
ここにきて文政権指導のもとに、彼の国の最高裁が日本企業に徴用工の慰謝料を払えなどという判決を下したが、国際法を完全に無視しているとしか言いようがない。
国と国の約束は、国内法に優先する。
そもそも、徴用工からの訴訟を受け付けたことすらが論外であり、却下して当然だった。
なぜなら外交的保護の要件はもはや消滅していたのである。
彼らが(ないしは国が率先して)日本から金を取ろうということで、何としても裁判に持ち込みたいとして考え出した理由が、日韓併合が違法であったとこじつけることであった。
文大統領の師匠であった廬武鉉元大統領でさえ、徴用工に関する要求は無理だとしていた。

韓国が併合された日韓併合条約というのが1910年にあったわけであるが、基本的に韓国はこの条約自体が不法であって、「本来当初から無効なのだ」とこじつけ解釈した。
しかし日本は、「いや、そうではない。いささか強引ではあったかもしれないけれど、あの条約は合意されたのだ。国際的にも承認されたものだから法的には当時は合法だった」という立場を貫いている。
この点で最後までもめるのであるが、結局条約の中では、そうした併合にまつわるさまざまな条約や協定について、「もはや無効であることを確認する」として双方で決着したのである。「もはや」という表現で玉虫色にしたことが知恵の出し合いの結果であった。
それを韓国は、「もはや」ということで「当初から」というように解釈する。日本側は、「いや、この基本条約によって、もはや無効になったのだ」というように解釈するというところで、そこの差異があるが、論理的に見て日本側の解釈の方が誤謬がない。韓国側のは無理筋である。
外交的保護権とは、ある国家の国籍を有する私人が他国の国際違法行為によって損害を受けた場合に、国籍国が国際違法行為を行った国に対して国家責任を追及する国際法上の権限のことをいうが、それはもはや無効であると解すべきである。
いずれにせよ国と国との約束であるから、後は韓国内において解決を図るのが責任ある独立国の立場なのではないのか?

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