2019年2月25日月曜日


昔、「消防署の方から来ました」という詐欺が流行ったことがある。
消防署が在る方角からやってきたのは確かにしても、消防署そのもの或いはその外郭団体でもない、いかがわしい工事をする業者の営業手口であった。
今も時々ニュースで取り上げられるものの中に、国連のナントカ委員或いはナントカ委員会の意見というのがあって、そこで日本に対し「~のように言っている」から大変だというのがあるが、その内容には違和感を覚えるだけのことが多い。

国連の議決で強制力を持つのは、「安保理事会」を筆頭に、少なくとも「理事会」と名がついているものでないと、ああ、そういうことを言っている人がいるか、というくらいの扱いでいいのではないだろうか?大げさにとりあげなくてはならないものとは違う。

しかし、真剣に対応しなくてはならないものにパレルモ条約というのがある。
「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約: United Nations Convention against Transnational Organized CrimeCTOC)」は、組織的な犯罪集団への参加・共謀や犯罪収益の洗浄・司法妨害・腐敗(公務員による汚職)等の処罰、およびそれらへの対処措置などについて定める国際条約である。
本体条約のほか、「人身取引」に関する議定書、「密入国」に関する議定書 、「銃器」に関する議定書の、三議定書があり、2000年11月15日、国際連合総会において採択された。

署名国は国連加盟国187か国中11か国を除く国々となっているという。即ち、ほとんどの国が署名しているということになる。
200012月、イタリアのパレルモにおいて、条約及び関連議定書の署名会議が開催され、本体条約には124カ国、「人身取引」議定書は81カ国、「密入国」議定書には78カ国が署名した。
その後、本体条約および三議定書は、20021212日までニューヨークの国際連合本部において署名のために開放された。

本条約の締結に伴い、その条約上の義務として、重大な犯罪を行うことの合意、犯罪収益の洗浄、司法妨害等を犯罪とすることを定めて裁判権を設定するとともに、犯罪収益の没収、犯罪人引渡等について法整備・国際協力を行わなければならない。
条約を担保する国内法の制定が必要ということになる。

パレルモ条約が成立した当時はまだテロというものを想定していなかったが、その後それも付け加えられた。そこには共謀罪という概念が大きな意味を持つ。
日本では、共謀罪について一部野党の頑強な反対があったが、共謀罪の構成要件を厳格化し「テロ等準備罪」を新設する方針に転換し、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織犯罪処罰法)の改正案を第193回国会に提出。2017523日に衆議院を通過し、615日に参議院で可決・成立した。

共謀罪が成立したら日本以外の国に亡命すると記者団の前で大見えを切っていた議員さんが居たが、まだ日本に居るらしい。
殆どの国に共謀罪というのはあるし、それがないのは後進国と呼ばれる数か国だけであろうが、その国がその議員の亡命を受け入れてくれる保証はない。多分その議員もパフォーマンスで言っただけだったと思うが・・・

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