2016年9月3日土曜日

法治というのは実力行使を避けるためのものだと思うが

国際仲裁裁判所は国連の機関ではないから、南シナ海に関するこの裁定に中国は従う必要はないと、潘 基文国連事務総長が言ったとかいうが、本当だとしたら何を言っているんだか。
国連の外郭団体はどういう位置づけだというのか?
法治というのは、実力行使による救済を避けるためにできているのではないのか?
戦争でもして原状復帰せよとでもいううのだろうか?

中国は、それは清国のことだから知らないとでもいうのかも知れないが、国際仲裁裁判所の恩恵を過去に受けているのではないのか?

マリア・ルス号事件というのがあった。
明治5年(1872年)に日本の横浜港に停泊中のマリア・ルス号(ペルー船籍)内の清国人苦力(クーリー)を奴隷であるとして日本政府が断固として解放した事件。
日本が国際裁判の当事者となった初めての事例である。

いきさつとしては、1872年に、中国(マカオ)を出発したペルー船籍の「マリア・ルス号」が修理のために横浜港に立ち寄った。
この船には、「苦力(クーリー)」と呼ばれる中国人231名が乗船していたが、事実上の奴隷であるとして日本政府が解放し、清国人は清国へ913日(1015日)に帰国した。
これについて清国政府は、日本の友情的行動への謝意を表明したのだという。

当然のことながら、国益を侵されたペルー政府は海軍大臣を訪日させ、マリア・ルス号問題に対しての謝罪と損害賠償を日本政府に要求した。
この後、国際仲裁裁判が開かれることになったが、日本の対応が正しいものであったと認められた。


0 件のコメント:

コメントを投稿