2020年10月13日火曜日

適法だと思うが・・・

 

第十五条

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

 

少し噛み砕くと、

憲法1512項は、国民主権の原理の下における、全ての公務員の地位と制度の基本理念である。

公務員はその選定および罷免が国民の固有の権利に属する。そのため国民は議会の代表者である公務員を選挙により選任する。

また、その他の公務員についても、「全体の奉仕者」であり(憲法152項)、その選定罷免が国民固有の権利である以上(同1項)、公務員の究極の使用者は国民であるから、国民主権原理の下、国民の代表者たる国会・地方議会が公務員の組織・事務・勤務条件等の決定権限を有すべきことは、議会制民主主義から導かれる憲法上当然の要請だと解される。憲法第73条4号は、このことを前提とした定めと位置づけられる。

上記のように、公務員の究極の使用者は国民であり、公務員の勤務条件が議会制民主主義・財政民主主義のプロセスを持って決定されることから、公務員のストライキなど一定の労働基本権は制限されるというのが、最高裁判所の立場である。

民主主義プロセスを重視する立場からは、公務員の労働組合自体がこの憲法15条の理念に対して違憲な存在であるとする立場もある。

 

学術会議推薦の6人の任命を拒否したことが違法だとして、任命されなかったことを受け入れた学者を除き、学者の一部と野党が騒いでいるようだが、どこが違法だというのだろうか?

公務員の任命は、上記のように最上位に位置する憲法に規定されているのである。

憲法第15条に明記されているように、公務員の任命が国民に負託された決定権者にあることは覆しようがあるまい。

以前からこの組織の存続意義については、学問よりも政治的圧力をもった団体なのではないのかとの疑義が提されていたのである。学術会議員が公務員として扱われるのは、中国と日本だけだという。その他の諸国では民間の組織なのだとされている。

学問の成果が何らかの形で軍事的に使われることはありうるが、それを否定することそのものが学問の自由を阻害しているとしたら、学問の発展は根底から覆る。

学術会議がその言っている舌の根が乾く暇もなく、学問を軍事利用する中国との関りを持つ研究に協力的なことは、疑惑として以前から取沙汰されてもいる。

この際、行政改革の一環として徹底的に検証してみるのが良いと思う。

民間組織になれば、87万人もいるとされる学者たちが学問の自由などと騒ぐ必要もなくなる。

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