2018年4月17日火曜日

知らないでノーテンキではいられまい

小さな島のことで争うくらいなら、上げてしまえば良いという人がいる。
竹島然り尖閣然りである。
しかし、外国からの不当な要求に従っていれば、次は対馬を、沖縄をということに繋がるのであって、それを考慮に入れないで、目先の平和のみを考えることはできない。
国土を守るということは、国の根幹に関わることなのである。

尖閣諸島
尖閣諸島は、1885年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行ない、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重確認の上、1895114日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なって正式に日本の領土に編入した。
同諸島は爾来歴史的に一貫して日本の領土たる南西諸島の一部を構成しており、18955月発効の下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていない。
従って、サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、同条約第2条に基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず、第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、1971617日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域の中に含まれている。
以上の事実は、日本の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明瞭に示すものである。
なお、中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平和条約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し、従来何等異議を唱えなかったことからも明らかである。
また、従来中華人民共和国政府及び台湾当局がいわゆる歴史的、地理的ないし地質的根拠等として挙げている諸点は、いずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とはいえない。
尖閣沖に石油が埋蔵されているとされるようになってから、中国がその領有を主張するようになったのであって、日本固有の領土であることを放棄するわけにはいかない。

中国公船?などという表現でごまかしているが、軍船である可能性は非常に高く、潜水艦などによる領海侵犯も度々あるという。
軍事力による挑発には、それを恐れて引き下がるということにはならない。


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