2021年10月29日金曜日

不正受給疑惑は解明されるべき

 

小室佳代氏には、元婚約者との金銭トラブルに留まらず、遺族年金不正受給に傷病手当金不正受給と、“公金詐取”の疑惑があるとされる。

 

元婚約者であったX氏から佳代さんに渡ったとされる約400万円をめぐっては、返す義務の生じない贈与だったのか、あるいは返す必要のある貸付金だったのかという争点があったが、小室さんはすでにX氏側へ「解決金」を支払う旨を公表しているので、こちらが解決する可能性はゼロではない。

しかし、X氏に絡んだ「遺族年金不正受給疑惑」の報道に関しては、そうも行かないのではないかという指摘がある。公的なものに不正があるとしたら、見逃していて良い筈はない。

 

この問題は、佳代さんがX氏と婚約したことを隠し、亡くなった夫の配偶者として遺族年金の給付を受け続けていたのではないかという疑惑についての報道がきっかけである。

圭さんの父親が亡くなった後、妻だった佳代さんは遺族として遺族年金を受け取る権利があるが、その後に結婚すれば、遺族年金を受給する権利を失うことになる。

もしも不正受給していたということであれば、刑事責任を問われかねない。

実際、他の疑惑と合わせ、東京地検に対してすでに詐欺罪で刑事告発が行われている。

 

X氏とはいわゆる事実婚の関係だったとされているようだが、1つ屋根の下、夫婦と同等の生活を送っていたということなら、遺族年金を受け取る資格はなくなり、不正受給に該当してしまう。

 

ジャーナリストである篠原氏が提出した告発状が返戻されたというが、その理由として地検の文書内容は以下のようになっていたという。

 

「告発は刑罰法規に該当する犯罪事実を捜査機関に申告して犯人の処罰を求めるものですから、犯罪構成要件に該当する具体的事実を具体的な証拠に基づいて特定してもらう必要があります。しかしながら前記書面では犯罪構成要件に関する具体的事実が記載されておらず、具体的な証拠に基づいた記載もなく、告発事実が十分に特定されているとは言えません」

 

しかし、捜査権もない民間人が証拠を集めることは難しいのであるから、疑惑が提示されたら司法が調べるしかあるまい。証拠を集めてから告発しろというのでは、法の趣旨は全うできない。

 

遺族年金だけにとどまらず、長野・軽井沢にかかわる傷病手当の不正受給疑惑も持ち上がった。

こちらは偽名まで使っていたというから悪質である。

傷病手当とは、病気やけがによって働けなくなったときに、加入している健康保険組合から受給できる手当のことで、佳代さんは2018年春、適応障害を理由に正社員として勤務していた都内の老舗洋菓子店を休み、支給期間の最長と定められている1年半にわたって傷病手当を受け取っていたのだという。

この間、佳代さんは知人が経営する軽井沢にある喫茶レストランのホールやバックヤードで働いていた時期があるとされる。

そもそも、傷病手当を受けながら、別の場所で働いていたらどうなるのか。

休職前とほぼ同じ業務内容でほかで働いていれば、不正受給と判断される場合がある。病欠を理由に本来の職場で加入した保険から傷病手当金をもらっていたことになるので、保険金を詐取していたと判断される可能性に繋がるからである。

息子の結婚は決着がついたのだから、この先はそれに忖度することなく、犯罪は犯罪として捜査する必要があるのではないか。

まさか池袋で問題になった上級国民扱いなどということはあるまい。

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