2016年2月3日水曜日

信書を公表しても許される?

ラインから不倫関係がバレタとかで、連日喧しくてウンザリしている。
いつまでも寄ってたかって騒ぐほどのことか?ほかに話題はないのか、と思ってしまう。
もとより不倫が擁護されるのを可とする立場ではないが、正義の味方が沢山現れて、多分報道されていること以上に事実関係を把握しているとも思えないコメントが並ぶのにも閉口する。
そんなに身辺が綺麗な人たちばかりがいっているのだろうか?
その上に、信書の秘密を侵した側は、一切責められないというのも、いささか気になる。
重ねていうが、そんなに大騒ぎするほどのことか?というのが実感である。シモネタは、大きく取り上げる対象ではなくも思える。
世の中にいくらでもありそうなことでも、特異な例としてのニュースバリューがあるということなのだろうか?

郵便法及び信書便法以外においても、信書の秘密を侵す罪と隠匿の罪については、刑法に信書開封(第133 条)及び信書隠匿(第263 条)の規定がある。
しかし、刑法第135 条では、第13 章(秘密を侵す罪)の罪は告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪としている。
その理由としては、下記のとおりである。
1.これらの罪はいずれも個人的法益を侵害するもので、被害者本人の意思に反してまで訴追する必要がないと思われること
2.訴追の結果その秘密が一層公になり、かえって被害者の不利益を招く場合があること
かつて通信手段は主として郵便物であったので、憲法は「信書の秘密」を保障する規定を置くのが各国の通例であった。
しかし通信手段は電気通信に拡大し、「通信の秘密」は、手紙や葉書だけではなく、電報や電話やメールなどの秘密を含む広い意味に解されるべきであろう。

そうは言っても、公序良俗に反する行為は、表立って庇う人は表れまいから、表沙汰になれば甚大なツケを払わねばならないことにはなる。

0 件のコメント:

コメントを投稿