2015年4月11日土曜日

いくつもの通名を使われたのでは判らない


「通名」本名ではなく、一つ、もしくは複数の通称名を名乗って生活することは、法律的規制がないため原則自由である。通称名で有効な法律行為を行うことは原則としてできないが、在日外国人の通名は、居住する区や市町村に登録することで、住民票に記載され、法的効力を持つ。登記などの公的手続に使用することが認められ、 契約書など民間の法的文書にも使用できる(単なる自称では、詐欺罪や文書偽造罪などに問われる場合がある)。印鑑登録証明書や運転免許証の氏名欄には、本人の申請により本名に加え、通名の併記が可能である(例:氏名 金美淑(木村淑子))。

日本国籍の者は通名を登録できない。しかし日本国籍を取得したが改名していない場合など、日本国籍者でも通称名を使用することがある。その場合、その名称を法律的に有効なものとするためには、家庭裁判所で改名する必要がある。判例によれば「その通称名で生活している実態があること」は、改名の理由となる。

 

通名は、かなり複雑で、これまでいろいろ問題点が指摘されてきたが、7月9日以降は大幅に扱いが変るらしい。

 

 

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