2016年8月27日土曜日

連座制は残っている?

『連座制』という刑罰制度が、江戸時代以前にありました。
旧弊に過ぎぬということで、段々に否定されてはきましたが、現実には色濃く残っている部分もあります。

連座制というのは、重大犯罪に対しては、罪が容疑者だけでなく、家族、親族、地域社会などの関係者にまで及ぶ制度です。
中国では、『罪は九族に及ぶ』といわれ、権力闘争に勝つと、反対派に対して、『一族郎党に至るまで根絶やし』といわれるほどの刑罰を与えてきました。
その伝統は、中国の東隣の朝鮮でも同じようなものですし、我が国においてもあったようです。

現代においても、世間の耳目を集めるような残虐犯罪や破廉恥な犯罪は、マスコミと称する人たちが加害者被害者に拘らず、法制度ではないといえども、その関係者や知人に至るまで追いかけまわし、洗いざらい調べだして報道するきらいがあるように思います。
家族としては、他人事と言って済ませられないことはその通りだとしても、実質的な社会的制裁となり、法を犯した本人よりも重い結果となるようにも見えます。
さほど事実関係を知りもしないであろうコメンテーターの、上から目線の言辞も並ぶ。

犯罪が許されないものであるのは当然であるし、親や家族の責任ということもあるかも知れないが、彼らがどこまでが責められてしかるべきなのかがはっきり解らない。
近年、個を大切にして、仮令教育や躾上のことであったも、親の関わりを極力排除しようという風潮を煽ってきたのではないのか?
整合性をいかにしてつけるというのだろうか?

知る権利と報道の自由を振りかざしたとしても、おのずから限度や節度というものがあって然るべしだと思うが、さらに言えば同様の事件でも大騒ぎするのもあればスルーしてしまうのもあるとしたら、基準をどこにおくかということも考えねばなるまい。

ことほどさように、犯罪を起こさないように教育するとともに、起こせばどのような影響がでるかも教えていくことが求められてもいるように思う。


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