2018年3月24日土曜日

デモ隊の中に多数の外国人が混じっている?

首相官邸前で行われているデモの中には多くの外国人が混じっていると言われる。
マスコミがそれを知らないわけはないが、何故かそれは報道されない。
外国人が日本国内において政治活動することは許されているのだろうか?

結論から言えば、在日外国人に政治活動を行う権利はない。極めて当然だと思う。
選挙運動(ビラ配りやポスター貼り、演説なども)も違法である。
外国人とは、日本国籍を有さない者ということ。

公職選挙法では、「選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止」に第百三十七条の三「第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条 の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。」とある。
外国人は日本国籍を有しておらず、それにともない選挙権・被選挙権も有していないため、選挙運動は違法行為にあたるのである。

それでは、政治活動はどのような理由で認められていないのだろうか。
マクリーン事件というのがある。この事件は1970年代に起きた。
日本における在日外国人の政治活動の自由と在留許可をめぐる裁判である。
判決では、「外国人の基本的人権は在留制度の枠内で保障されるにすぎないのであり、在留期間中の合憲・合法の行為を理由として、法務大臣は在留更新不許可処分を行うことができる」
「外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される」となった。
この2つ目の判決に注目である。在日外国人の政治活動は、国に関する政治的な動きには携わってはいけないというものなのだ。
つまり、政権や政党に対し意見を述べたり、特定の政党を支持あるいは不支持活動を行ったりするなどは出来ないということである。もちろんビラ配りやポスター貼り、演説その他インターネットにおける政治活動も、国政に関することは禁止である。

当然といえば当然だ。もし悪意ある外国人が政治を乗っ取るために日本に入国していた場合、外国人に政治活動の権利があるとすれば国が崩壊させられる危険性がある。
在日外国人内部で自治的な動きのために政治活動が許可されるのみなのはどこの国であっても同様の扱いである。

外国人が国に対しに参政権を要求することも、政治活動の一環であるため本来は違法である。
近年では「反安倍政権」を掲げ在日韓国・朝鮮人らが国会前や地方でデモを起こしているが、これも本来であれば違法行為である。
違法になるべきはずの在日外国人の内政干渉、争乱・内乱行為が見過ごされてしまっているのが実態ではなかろうか。
沖縄などで過激な行動をするひとの中にも外国人が混じっているということも、以前から取り沙汰されている。県民が迷惑しているということは、ニュースとしてとりあげられない。

在日外国人の政治活動が違法であることを多くの人が知れば、声を挙げる人々も現れ、本来違法である行動・行為の数々がきちんと違法だと認められ、正しい政治が行われるようになっていく可能性はある。
まずはより多くの人々が在日外国人の権利・権限を理解することが必要といえるだろう。

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