2013年2月20日水曜日

憲法を守るのは誰なのかというと


改憲論の話ではありません。

 家内が、朝のラジオ番組のファンで、よく聞いています。

 もう古い話になりますが、その番組でメインキャスターが、聞き違いかもしれないが、「憲法第99条の条文によれば、国民は憲法を守らなくてよい」というようなことを言っていたのだけれど、どうなんだろうと家内から尋ねられました。

 

 余計なことかも知れませんが、老爺心までに・・・ということで番組にメールをしましたが、返事は返ってきませんでしたし、番組での補完説明もありませんでした。もう、過去の話です。

 

憲法の適用対象(名宛人=守らねばならない人)

 憲法の下位法である法律や条令などのいわゆる法令は、民法や刑法を読めば解る通り、国民の行為を規律するものであって、国民を適用の対象(名宛人)として定められています。

 

 翻って憲法はどうなのかというと、国民から国家にむけてその適用対象(名宛人)がなっている法です。

ですから憲法を守らねばならないのは国及び行政ということなので、第99条の条文に国民が書かれないことになります。

守らなければならないのは誰なのか、ということを混同すると、わけがわからないことになりかねないが、意外に多くの人がこれを知りません。

少なくとも公共の電波を扱う人は、理解できないことで軽々しくものを言ってはならないでしょう。

 

 憲法に書いてあるからということで解決するなら、刑法に書いてあるから泥棒も詐欺も起こらない、などとということ同様、論外といえましょう。

 憲法に、大地震も津波も来てはならない、と書いたところで仕方が無いということと同じで、守り果たさねばならないことは、現実にあわせて生きたものであることが求められます。

 憲法の改正は、どこをどのようにするのかが大事なことになると思います。

 

 国民の生命財産を守ることのできる国とは、いかなるものなのでしょう。

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