2016年10月15日土曜日

日本の永住権には国による差があるのか?

永住権とは、外国人が在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のこと。
出入国管理及び難民認定法第22条では永住許可と呼ばれ、これは在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可を指す。
滞在国で永住権を持つ外国人や永住許可を受けた外国人を永住者と呼ぶ。
永住者が享受できる権利は、その国の国民における権利とは全く同じにはならず、ある程度制限されたものになる。
制限される内容は、選挙権、被選挙権、、軍、警察、役所など公的機関への就職、土地の所有、パスポートの取得などにおいて一定の制限を受けるといったものである。
他に、一定期間を超えてその国から離れると、永住権が剥奪あるいは消滅する事になっている国も存在する。

その他に特別永住権というのがあって、これの扱いを問題視することがある。
朝鮮半島・台湾から戦前・戦中に日本に移住し、サンフランシスコ講和条約に基づき、日本国籍を失った人々に対して、平成3年(1991)に与えられた資格である。
「特別永住権」は、入管特例法によるもので、他の外国人と異なり、在留資格に制限がなく、母国は勿論、日本での経済活動も全く自由である。
また、5年以内であれば、母国と日本の間を自由に往来することもできる。再入国審査も楽にできる。
その上、内乱罪・外患罪など、日本の国益を害する重大な犯罪を犯さない限り、国外に退去強制させられることがない。
日本のこれは、世界的に類例がないほど、恵まれた地位である。
不思議なことにこの特権は、子孫にいたるまで無期限に与えられている。
出入国管理及び難民認定法の第22条2項に、「特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」と定められている。
つまり、犯罪歴があり、生活能力のない者であっても、日本に永住し続けられる事を法律が保証しているということである。
日本の国籍は血統主義であり、出生地主義をとっていないから、帰化して日本国籍をとり、
仲良く暮らしていくことを考えたほうがよさそうに思うが、何故かそれをしない人が多い。
特権としてなんらかの利益を享受しているからだと、それを指摘されもする。

権利は天与のものであり、当たり前のこととして感謝することもないし、果たさねばならない義務については自らが言及もしないから、特権ではないのかとしていろいろ言われるが、彼らが意に介しているとは見えない。

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