2017年6月3日土曜日

公務員が守秘義務違反をしたというのだろうか?

守秘義務とは何なのだろう。公務員のほか、医師、弁護士なども守秘義務を負うのでなければ、いかに憲法で言論の自由が認められていると言っても、世の中成り立たないのは当然だと思う。

文字通りに読めば、秘密を守る義務であろうが、ハッキリしないので、ちょっと調べてみた。
公務員の場合、これは職務遂行中であると否とにかかわらず、職員たる身分を有する(或いは有した)限り当然に守らなければならない身分上の義務である。したがって、公務員は勤務時間外でも、休職、停職、休暇中でも守秘義務を負う。さらに退職後も同様である。
 この場合の秘密とは、一般に知られていない事実であって、それを一般に知らせることが一定の利益を損なうと認められるものである。これにつき以前は、職務上の上司が秘密に属すると認め、秘密扱いにすることを命じたものはすべて秘密とする形式秘説が有力であったが、今日では、当該事項の非公知性と秘密としての要保護性を実質的に判断して決すべきものとする実質秘説が判例通説であるという。
 公務員が守るべき秘密には「職務上の秘密」と「職務上知り得た秘密」とがある。
前者は職務上の所管に属する秘密、すなわち公の秘密である。
たとえば、公売における最低入札価格、勤務評定、未発表の道路建設計画、入学試験問題、昇進試験問題など、それが公表されると公の利益を害するものをいう。
後者は職務上の秘密のほかに、職務を通じて知った個人の秘密、たとえば個人の財産と生活状態、履歴、家族関係、病歴、人の出生の秘密などを含む。
 公務員は「職務上知り得た秘密」については在職中と退職後とを問わず、これを漏らすことは禁じられ、これに違反すると懲戒処分と刑罰の対象となる。
秘密漏洩を企て、それを唆したりした者も処罰される。しかし、憲法が検閲を禁じている(212項)ため、秘密の公表自体を差し止めることはできない。これに反し「職務上の秘密」については、法令による証人、鑑定人となる場合、任命権者の許可を得て発表できる(以上、国家公務員法100条、109条、111条、地方公務員法34条、60条、62条)。
 公務員法のほかに、特定の公務を担当する公務員の守秘義務を定める特別の法律がある(所得税法243条、地方税法22条、児童福祉法61条、統計法41条、労働基準法105条、船員法109条、労働組合法23条、精神保健福祉法51条の6、独占禁止法39条、公証人法4条など)。
 さらに刑法第134条は医師、弁護士、薬剤師等の守秘義務を定めている。

何を職務上の秘密ととらえるかは問題で,とりわけ国民の「知る権利」の観点からも問題となる余地があり,学説判例は,単なる形式秘 (指定秘) では足りず,実質的に秘密保護に値するもの (実質秘) でなければならないと解している。

そうは言っても、その立場にあった人がペラペラ喋るのはには違和感を覚える。
口が軽い人というのは、一般的に言えば信用されない。

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