2017年5月31日水曜日

破廉恥罪は冤罪だと証明されても

電車に乗ったところ、前に立っていた友人同士らしい若者二人の一人が、両手をあげて網棚に掴まっていました。
もう一人が「どうしたんだ?」と聞くと「いろいろ面倒なことがあるからさ。」と答えた。
「そうか、お前の親父さん痴漢の疑いをかけられて大変だったもんな。」と了解していた。
今は警察関係の人も用心して、両手をあげて乗るようにしているらしい。

痴漢などという破廉恥な行為は、厳しく排除されるべきであろうが、疑いを持たれた全てが痴漢行為を働いたとも思えない。
しかし、女性の主張を一方的あるいは全面的に採用するらしいから、反証することは難しいのだという。
中には冤罪もありえよう。
しかし、捕まったら最後、殆どの場合一生を棒に振ることになるのだという。
線路を走って逃げるというのは、こういうことにもありそうに思える。

難しいかも知れないが、法的安定性を確保するには、双方の主張を検証できるような方法を取ることが望ましいと思う。
名誉毀損罪は、公然と事実を摘示して、他人の名誉を毀損する犯罪です(刑法230条)。 保護法益は個人の外部的名誉です。 誣告罪(ぶこくざい)は、他人に刑罰または懲戒の処分を受け させる目的で、虚偽の申告をする犯罪です(旧刑法172条)。この誣告を仲間と組んでする女性がいるやに聞くと、嫌な気分になる。これはいかになんでも卑劣過ぎる。誣告罪の厳正な適用をなさないと、法的な公平を欠く。

痴漢・強姦は破廉恥であるが、それが無実であったときは、仮令証明されたとしても、もはや取り返しがつかなくなっているであろうからである。

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